1983-03-23 第98回国会 参議院 本会議 第8号
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は昭和五十八年三月三十一日といたしております。
その後、昭和四十八年に依然として需要の増加が激しいことから十年間延長されたものでありますが、今日電話の積滞が解消する等電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみまして、加入電話加入申込者等による電信電話債権の引き受け制度を廃止しようとするものであります。
本案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を昭和五十八年三月三十一日から廃止することとするものであります。
○鈴木(強)委員 今度、加入電話加入申込者等による電電債券の引き受け制度が廃止されることになりまして、そのための法案が提出されておるのでございますが、私は若干の質問をさせていただきます。 御承知のように、戦後物すごい加入電話の申し込みがございまして、なかなか資金調達に苦労した時代に、加入者から応分の御協力をいただくということで、積滞解消の一翼としてこの法律がつくられたのでございます。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十八年三月三十一日といたしております。
まず反対理由の第一は、電話加入申込者等による債券引き受け制度に再検討の必要があるという点であります。この制度は巨額の建設資金を調達するためにやむを得ずとったものであるという政府及び公社の説明に対しては、このような方法をとらなくとも、必要なる資金を調達する方法は他に幾らでもあるということを、私は特に指摘をしておきたいと思うのであります。
その第二には、「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」とあるのです。第一には、「電信電話債券の市場価格の安定を図るため、債券の利率の設定その他の措置につき格段の考慮を払うこと。」とあるのです。これは完全にやったのです。
二番目は、「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」、これは一体どうなっておるのか。その次に、「電話売買取引に関する諸種の弊害を根絶するとともに、業者の善導に努めること。」
第二は「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」第三には「電信電話事業における労働条件の特異性にかんがみ、労務管理、特に給与、配置転換、労働時間等につき、万般の合理的施策を行ない従業員の電信電話拡充計画完遂への協力をかること。」
これを、ちょっと読んでみますと、「およそ電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。
による架設数をはるかに上回って、現に八十万に近い申し込みが積滞しておる現状でありますので、電電公社におきましては、昭和三十五年度以降、設備拡充計画の規模を修正拡大し、電信電話に対する国民の強い要望にこたえようとしているのでありますが、この改訂計画の実施に要する資金は相当の巨額に達し、これをすべて電電公社の自己資金、財政投融資、公募社債に求めることはすこぶる困難でありますので、本法律案により、電話加入申込者等
この法律案の目的とするところは、電話加入申込者等に電電公社の発行する債券を引き受けさせて、改訂電信電話拡充第二次五カ年計画の遂行に要する資金の一部を調達しようとするものであります。
二、電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。 三、電信電話事業における労働条件の特異性にかんがみ、労務管理、特に給与、配置転換、労働時間等につき、万般の合理的施策を行い、従業員の電信電話拡充計画完遂への協力をはかること。
○進藤委員 三十一年の三月に、負担法の期限延長の際に、「電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。」
その詳細は速記録によって御承知を願いたいと存じますが、今、委員会における質疑応答によって明らかになりましたおもなる点を申し上げますと、この法律は臨時的措置を規定した時限法であって、すみやかに廃止せらるべきものであるにかかわらず、さらに五カ年延長して前後十カ年に近い期間存続せしめて、今後の電話加入申込者等に対しても、なお多額の特別負担を強いることは不当であるという点につきましては、日本電信電話公社が現在実施中
で、衆議院の付帯決議を見ましても、ここに書いてあるように、「電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。」これは私はこの付帯決議は非常に正しいと思います。これは私は前回に出席しましたときに、大臣に質問申し上げました。従来この電信、電話は国営であった。それが三年前に公社になった。
附帯決議 およそ電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。
またおよそ電電公社の必要とする建設資金は、その自己資金を基本といたしまして、不足分は国家資金、財政資金の借り入れあるいは公社債の公募等に待つべきものでありまして、電話加入申込者等、受益者の負担に仰ぐがごときことは、公社事業の公共的性格から申して、極力これを避くべきであります。
まず第一に生ずる疑問は、電話施設の建設資金は、企業体たる日本電信電話公社の自己資金、もしくは、国からの借入金、資金運用部などの財政資金の融資、公募による電信電話債券等の外部資金によってまかなうべきものであって、これを電話加入申込者等に負担せしめることは、根本的に誤りではないかということであります。
附帯決議 およそ電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもつて賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によつてこれを調達すべきであつて、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいつて、努めて避けなければならない。
これに関連してお尋ねしたいのは、農業協同組合における電話公債は、去る六月公布施行されました電話加入申込者等に公債を引受けさせるための臨時措置に関する法律、これによりますと、農業協同組合が旧農業会より電話を引継ぐ場合にも同法の適用を受けることになるのであります。
第一二二号)、日程一九、南金澤郵便局に電話架設の請願(笹森順造君紹介)(第二五六号)、日程二三、特定郵便局制度撤廃の請願外一件(石川金次郎君紹介)(第四一六号)、日程二九、豊田村に郵便局設置の請願(重井鹿治君紹介)(第五五九号)、日程三七、大高根郵便局に集配事務開始の請願(海野三朗君紹介)(第八二五号)、日程六二、桐生郵便局の電話交換方式改善促進の請願(椎熊三郎君紹介)(第一二〇一号)、日程一二八、電話加入申込者等
びに郵便年金法に関す る請願外二十二件(椎熊三郎君紹介)(第 一五四五号) 一二五 八向村大字升形に特定郵便局設置の請願 (金野定吉君紹介)(第一五四六号) 一二六 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関す る請願(田中角榮君紹介)(第一五七二 号) 一二七 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関す る請願外二件(苫米地英俊君紹介)(第一 五七三号) 一二八 電話加入申込者等
簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する 請願外二十二件(椎熊三郎君紹介)(第一 五四五号) 四七 八向村大字升形に特定郵便局設置の請願( 金野定吉君紹介)(第一五四六号) 四八 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する 請願(田中角榮君紹介)(第一五七二号) 四九 簡易生命保險法並びに郵便年金法に関する 請願外二件(苫米地英俊君紹介)(第一五 七三号) 五〇 電話加入申込者等
○土井委員長 次に日程第五〇、電話加入申込者等に公債を引き受けさせるための臨時措置に関する法律の施行延期の請願であるが、これに関する法律は、先日本委員会において審議の上、採決してあるし、すでに本会議を通過しているので、本請願の審査を省略することとしたいが、異議はないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕